工事請負契約款

第1条(総則)

注文者と当社は、適用法令を遵守し、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行するものとします。
本約款およびウェブ上で提供された情報に基づき、当社は工事を完成し、注文者は工事の成果物を確認し、請負代金の支払いを行うものとします。

第2条(契約成立)

本契約は、注文者が当社のウェブサイト上で「注文確認」及び「決済手続き」を完了した時点で成立します。
注文者は、契約成立時点で本約款に同意したものとみなされます。

第3条(工事内容の確認・変更)

1.注文者はウェブサイト上で提供される情報に基づき、工事内容を確認し、必要に応じて当社に問い合わせることができます。事前の打ち合わせは行わず、ウェブ上の情報が契約の基盤となります。

2.工事施工中に予測不可能な状況が発生した場合、注文者と当社は協議の上で工事内容を変更し、適切な対応を取るものとします。工期および請負代金の変更が必要な場合は、両者が書面または電子的な方法で確認し、同意するものとします。

第4条(完了確認および代金支払い)

1.工事が完了した場合、注文者は当社と共同で、オンライン上での確認作業を通じて契約の目的物を確認するものとします。

2.確認後、注文者は指定された方法で請負代金を支払うものとします。

3.注文者が正当な理由なく確認作業または請負代金の支払いを行わない場合、工事が完了したものとみなされます。

4.支払いはクレジットカードのみとし、利用可能なカード会社および支払回数はカード会社の規定による。

5.工事代金は、注文確定時点で決済が行われるものとする。

第5条(支給材料および貸与品)

1.注文者が支給材料または貸与品を提供する場合、受渡しの条件および場所は注文者と当社の協議の上、ウェブ上で確認・記録されるものとします。

2.当社は受領後、速やかに検収し、不良品については注文者に交換を求めることができます。

3.支給材料または貸与品は善良な管理者の注意をもって使用または保管されます。

第6条(第三者への損害および紛議)

1.工事によって第三者に損害を与えた場合、または紛争が生じた場合、注文者と当社は協力して解決に努めるものとします。

2.損害や費用が発生した場合、その責任は当社の過失により発生した場合は当社が負担し、注文者の過失による場合は注文者が負担するものとします。

第7条(不可抗力による損害)

1.天災やその他不可抗力によって、工事に使用する材料や設備、現場に搬入した資材に損害が生じた場合、当社は速やかに注文者に通知し、対応を協議します。

2.不可抗力によって発生した損害のうち、当社が善良な管理者としての注意を払ったと認められる場合、注文者がその損害を負担するものとします。

3.既存の火災保険や建設工事保険等が適用される場合は、その額を注文者の負担額から控除します。

第8条(契約不適合責任)

1.注文者は、契約の内容と異なる場合、当社に通知し、修補を求めることができます。

2.注文者の責任による不適合や工事完了後に気づいた不適合については、修補を請求できません。

3.修補請求は工事完了日から1年以内に通知しなければなりません。

4.当社は修補に代えて代金の減額または払い戻しを選択できます。

5.別途発行された保証書がある場合は、保証書の内容が優先されます。

第9条(契約の変更および中止)

1.注文者は、必要に応じて工事の追加、変更、一時中止をウェブ上または電子的方法で依頼できます。

2.工事変更または中止によって当社に損害が発生した場合、注文者はその補償を求められることがあります。

第10条(遅延損害金)

1.注文者が請負代金の支払いを遅延した場合、遅滞日数に応じて年14.6%の割合で違約金が発生します。

第11条(紛争の解決)

1.この契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、裁判以外の紛争処理機関によって解決を図ることも可能とします。

第12条(個人情報の取扱い)

1.注文者の個人情報は、契約の履行及びアフターメンテナンスのために、当社の指定する第三者に提供されることがあります。

第13条(反社会的勢力の排除)

1.注文者または当社が暴力団員であると認められる場合、相手方は何らの催告なく契約を解除できます。

2.この解除により損害が生じた場合、解除した者がその賠償を請求できるものとします。

第14条(補則)

この契約に定めのない事項については、注文者と当社が協議の上で誠意をもって定めるものとします。

 

 

 

 

以上